お知らせ情報
会社・法人の役員の登記に関する改正
- 2015.07.08(水)
- お知らせ
平成27年2月27日から、
役員の登記(取締役・監査役等の就任、代表取締役等の辞任)の申請をする場合
添付書面が変わりました。
① ・株式会社の設立の登記
・取締役、監査役または執行役の就任(再任は除く)による変更登記
上記場合に取締役等の「本人確認証明書」が必要。
(印鑑証明書を添付する場合を除く)
*「本人確認証明書」とは・・・・住民票写し 又は 戸籍の附票 又は
住基カードのコピー 又は 運転免許証等のコピー
(下線のものは裏面もコピーのうえ、「原本と相違ない」と本人が記載して記名押印)
② ・代表取締役の辞任の登記
・代表執行役の辞任の登記
・取締役(代表取締役である)の辞任の登記
・執行役(代表執行役である)の辞任の登記
(印鑑を届出している方のみ)
上記場合に辞任届には登記所届出印を押印 又は 個人の実印を押印して印鑑証明書添付が必要。
①②とも株式会社、一般社団法人、一般財団法人、投資法人、特定目的会社が対象です。
また、平成27年2月27日から、
役員(取締役、監査役、執行役、会計参与、会計監査人)、清算人の氏名に婚姻前の氏も登記記録することができるようになりました。
成年後見制度
- 2012.09.20(木)
- よくあるご質問
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認知症の父の所有する不動産を売却して、父の入院費用に充てたいが、 どうしたらよいでしょうか。 |
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1.家庭裁判所に後見等の開始の申立をし、家庭裁判所に後見人等を選任してもらいます。 2.後見人が選任されましたら、その後見人がお父様の財産管理等を行い、家庭裁判所の監督の元、後見人としてお父様所有不動産を売却する等により入院費用を捻出致します。 |
商業・法人登記
- 2012.09.20(木)
- よくあるご質問
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株式会社を設立したいが、どのような流れになりますか。 |
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内容(社名、本店所在地、目的、役員、出資者、資本金等)が決まりましたら、定款を作成させて頂き、ご確認頂いたうえで公証役場にて定款認証を致します。
※当事務所は電子定款に対応しておりますので、ここで印紙代4万円が不要になります。
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出資の履行(出資金の払込み、出資財産の給付)
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登記必要書類を作成致しますので、ご署名押印を頂きます。
※設立会社の印鑑(会社実印)を作成して頂く必要があります。
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登記申請(設立)
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役員を一人とする会社ができると聞きましたが、どのようにできるのでしょうか。 |
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会社法の改正により、平成18年6月から、取締役を1名とし、また監査役を置かない株式会社を設立、または変更することができるようになりました。変更する場合は、 定款変更決議等により、一定の条件を満たす会社に変更し、役員の変更を行うことになります。 |
不動産登記
- 2012.09.13(木)
- よくあるご質問
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所有の不動産を親族へ贈与(又は売買)したいのですが、 どのようにしたらいいでしょうか。 |
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こちらで物件の調査をし、移転登記に必要な書類を作成致します。両当事者さんのご本人様確認、ご意思の確認をさせて頂き、所有権の移転登記手続きを致します。
なお、贈与である場合は一定の要件の元、税の軽減措置等があります。売買である場合は、取引価格が相場の価格でない(かなり低額である等)とき、贈与とみなされる可能性がある等、税金面で注意が必要です。
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自宅が亡き父名義のままですが、相続登記は早くした方がよいのでしょうか。 |
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相続登記に期限はありませんが、長期間そのままでおくと、相続人等の関係者が増え、複雑になってきます。相続人間で協議のできるうちにされることをおすすめ致します。 |
(事例vol.1)成年後見制度
- 2012.09.13(木)
- ご相談事例
80歳代の男性からのご相談
知的障害のある娘(40歳代)が一人おり、昨年、妻が他界した。今の私は判断能力が十分であるので、私が娘の面倒をみていきたいと思っているが、私の亡き後、または私が認知症等になってしまった場合、娘のことが心配である。近くに親族はおらず、頼れる方がいない。 |
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娘さんについて、後見の開始申立をし、父親と司法書士が共同で後見人となった。父親の判断能力が十分な間は主に父親が後見業務を行い、万一、父親が亡くなられた場合には、司法書士が引き続き後見業務を行っていく。
また、父親が認知症となってしまった場合に備えて、司法書士と任意後見契約を締結した。
※任意後見契約とは・・・
自分は今は元気でも、将来もしも判断能力が不十分になったら、支援してくれる人が欲しいという場合。支援してくれる人を自分で決めて、将来の支援内容を決め、決めた人と自分の間で任意に結ぶ後見契約のこと。
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