商業・法人登記
- 2012.09.20(木)
- よくあるご質問
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株式会社を設立したいが、どのような流れになりますか。 |
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内容(社名、本店所在地、目的、役員、出資者、資本金等)が決まりましたら、定款を作成させて頂き、ご確認頂いたうえで公証役場にて定款認証を致します。
※当事務所は電子定款に対応しておりますので、ここで印紙代4万円が不要になります。
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出資の履行(出資金の払込み、出資財産の給付)
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登記必要書類を作成致しますので、ご署名押印を頂きます。
※設立会社の印鑑(会社実印)を作成して頂く必要があります。
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登記申請(設立)
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役員を一人とする会社ができると聞きましたが、どのようにできるのでしょうか。 |
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会社法の改正により、平成18年6月から、取締役を1名とし、また監査役を置かない株式会社を設立、または変更することができるようになりました。変更する場合は、 定款変更決議等により、一定の条件を満たす会社に変更し、役員の変更を行うことになります。 |